カスタマーハラスメント対策特集
ACAPはカスタマーハラスメント対策を考える上で以下3点を前提としています。
- 消費者には「消費者の権利」があり、事業者には「責務」が定められています。
- 多くは善良な消費者であり、事業者にはその声を商品・サービスの改善、開発さらには 経営に活かすことが求められています。
- 事業者としては、初期対応が重要であり、安易にカスタマーハラスメントと決めつけないことが大事です。
一方、不当要求や行き過ぎた行為が行われ、働く環境が害される恐れがある場合、組織としての対応が必要となります。
お客様と従業員とは対等の関係にあります。お客様の尊厳を尊重するとともに、従業員の尊厳を主張することが求められています。
お客様対応は一人で行うことがあっても、難しいお客様に対しては組織で対応します。従業員を決して一人にしてはいけません。そのためにも対応方針を具体的に掲げ、様々なケースを想定した体制づくりが大事です。
このページでは、カスタマーハラスメント対策の取り組み方を正しく知って、働きやすい環境をつくるために支援を行います。
カスタマーハラスメント対策に関するコラム (ACAP専務理事 齊木 茂人)
長時間対応、暴言などカスタマーハラスメント(以下カスハラ)が社会問題となっています。2023年秋に労災認定の基準に、カスハラが追加となりました。厚生労働省では事業者に対してカスハラ対策を措置義務とする動きが出ています。このコラムでは、カスハラとは何か、何を準備しどのように対応すべきか、みなさんと一緒に考えたいと思います。
第6回 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の要点解説(公開日:2025年4月) NEW!
第6回では2025年4月1日施行となった東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(条例)の要点について見てみましょう。
東京都は、条例、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)、カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(共通マニュアル)の関係性を体系図に示しています。(図1)共通マニュアルを各団体が活用することにより、中小企業における取り組み支援にもつなげる考えに立っています。
条例では、「顧客等の権利を不当に侵害しないように留意」(第5条)した上で、「顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重する」(第3条2項)ことの重要性を示し、東京都、顧客等や就業者、事業者の責務を個別に明らかにしています。就業者の定義としては、公務員やボランティアなどまで広く対象とした点が特徴的と言えます。
消費者の権利については、当コラムにおいてもカスタマー・ハラスメントを正しく理解するために重要であることをお伝えしていますが、ガイドラインの中においても消費者基本法第2条に定める消費者の権利を具体的に示しています(ガイドライン12ページ、【参考】消費者の権利と責任、事業者の責務)。

ここでは、押さえておきたい条例のポイントをお伝えします。
■カスタマー・ハラスメントの定義を明確にした
条例第2条5号「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう」と定義を定めました。
この定義の中で、「著しい迷惑行為」については、条例第2条4号で「暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう」と規定しています。
また、ガイドラインにおいては、「就業環境を害するもの」について触れていますが、
「顧客等の要求内容に妥当性がないと考えられる場合でも、就業者が要求を拒否した際にすぐに顧客等が要求を取り下げた場合、就業環境が害されたとは言えない可能性がある」とし、安易にカスハラと決めつけないことも示しています(ガイドライン3ページ、第2 カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項 2 カスタマー・ハラスメントの定義(2)「就業規則を害する」の考え方)。
「就業環境を害する」ことが伴ってはじめて、カスタマー・ハラスメントと定義されるという点が重要です。
■行為者に対する罰則規定は設けていない
条例第4条の見出しを「カスタマー・ハラスメントの禁止」とした上で、「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」と規定しています。
罰則については設けていませんが、ガイドラインの中で、「当該禁止規定に違反した場合の罰則規定はないが、行為の内容によっては、この条例にかかわらず、法律に基づく処罰等を受ける可能性がある」とし、刑法等による処罰の対象となる可能性や、民法の不法行為責任に基づく損害賠償請求権などが発生する可能性について触れています(ガイドライン1ページ、第2 カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項 1 カスタマー・ハラスメントの禁止(2)禁止の法的効果)。
■事業者が取るべき措置は義務ではなく努力義務に留めている
条例第9条2項で「事業者は、その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない」としています。「努めなければならない」という文言を用いて努力義務に留めています。
事業者が努力義務として行うべきことは、ガイドラインの「第5 事業者の取組に関する事項」において、方針の明確と周知、相談窓口の設置、初期対応の方法や手順の作成、就業者への教育・研修等などを具体的に示しています(ガイドライン18~36ページ)。
現時点(2025年4月)では厚生労働省の考え方に合わせたものとしていますが、2025年度に国が措置義務とした場合には文言を改めることが考えられます。
■就業者としてもカスタマー・ハラスメント行為をしないことを記載
条例第9条3項で「事業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」としています。
ガイドラインでは、取引先との関係においてもカスタマー・ハラスメントを行わないよう、防止に関する啓発や教育等を行っていくことを求めています(ガイドライン17ページ、第3 顧客等、就業者および事業者の責務に関する事項 3 事業者の責務(5)「就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わない」の考え方)。
【ご参考】
*東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和7年4月1日施行)
*カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)令和6年12月19日
*カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(業界マニュアル作成のための手引)令和7年3月
*カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(概要版)
*カスタマー・ハラスメント対策マニュアル(ひな形)
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- 第5回 ACAP定点調査結果から見るカスタマーハラスント対策の現状(公開日:2025年3月)
- 今回はACAP定点調査結果(※)から自社の立ち位置を知り、何を優先的に行うべきかを見てみましょう。
不当要求や著しい迷惑行為を受けた件数について「受けていない」という回答は6.1%に留まり、多くの企業が引き続き不当要求や著しい迷惑行為を受けていることが示されています。対策としては、72.4%の企業が「エスカレーション対応などの準備ができている」としていますが、カスハラに対する方針の作成(実施中33.8%)や社外に発信(実施中12.0%)を実施している企業は一部に留まり、今後の課題と言えます。
筆者は、研修や講演などでカスタマーハラスメント対策として10項目のチェックポイントをお伝えしてきました。このチェックポイントと今回実施した定点調査の質問項目を同一にしました。これにより自社の対策度合いがACAP全体の中でどの程度進んでいるのか、または遅れているのかが分かります。あくまでACAP会員企業の中での位置付けと捉えていただければと思います。
それでは、質問項目別に実施中と回答の割合(%)をお伝えします。
1.カスタマーハラスメント対応方針を作成している (33.8%)
2.カスタマーハラスメント対応方針を社外に発信している (12.0%)
3.社内からの相談に対する部署または担当者を設置している (45.3%)
4.カスタマーハラスメント対応マニュアルが作成できている (34.8%)
5.カスタマーハラスメント対策研修を行っている (26.2%)
6.エスカレーション対応など発生時の対応の準備ができている (72.4%)
7.長時間対応の限度となる目安時間を設定している (52.0%)
8.連携する警察署の電話番号が共有できている (29.4%)
9.カスタマーハラスメントの発生事例を集約し活用できている (26.5%)
10.心理の専門家による従業員へのメンタルサポート体制がある (43.3%)
まずは各社で項目ごとにチェックをしてみましょう。その上で回答の割合と照らし合わせ、遅れている項目から取組みを開始していただくと良いと思います。半年後、1年後に再度チェックしていただき、対策の進捗度合いを確認することができます。各社で優先順位を決めていただき1年後にはすべての項目が実施できていることが理想です。
方針やマニュアルの作成については作成するだけでなく、その内容が具体的、実践的であり全社で効果的に活用できるものでなければいけませんが、更新を繰り返して充実させていく方法をお勧めします。方針やマニュアルの作成手順やポイントについてもこのコラムで取り上げていきたいと考えています。
次回は、2025年4月施行「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」のポイントについてお伝えしたいと思います。
※ACAP「企業における消費者対応体制に関する実態調査」調査報告書(2024年度)、調査期間:2024年7月24日~8月27日、有効回答数:338社・団体
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- 第4回 カスハラ発生を未然に防ぐための8つのフロー(公開日:2025年2月)
- カスハラの発生を防ぐためには、難苦情発生時にどう対応するかがポイントとなります。そのための8つの対応フローをお伝えします。発生状況によっては①~⑧の順番が入れ替わることもあります。自社でカスタマイズした対応フローを作成する際の参考としていただければ幸いです。
①状況の把握
②「人」「場所」「時間」の変更を検討
③お客様と応対者の距離を置くことを検討
④エスカレーション対応
⑤「時系列」での対応記録の作成 組織としての対応方針を定める
⑥組織としての対応方針を定める
⑦対応を「中止」するか継続するかの判断
⑧対応「中止」の判断に必要な「正当な理由」と「努力した姿」
要求内容や話し方などから難しいお客様だと1次応対者が感じた瞬間が大事です。お客様の言葉を復唱し、声を少し大きくすることで、周囲や上司に難しいお客様に応対していることが分かるようにします。この段階で上司はカスハラを未然に防ぐための組織対応の検討に入ります。
まずは、①復唱の内容、応対者の返答内容、応対者の声や顔の表情から状況把握をします。
そのうえで、②応対する人や場所、時間の変更を検討します。難しいお客様への初期対応の鉄則として「人」「場所」「時間」を変えることにより、お客様が落ち着くことがあります。
この点を考慮に入れたうえで、③お客様と1次応対者の距離を置くことを検討します。応対者に精神的な負荷がかかり過ぎないよう考えることが第一ですが、応対者の主体性やプロとしての責任感を尊重したうえで声をかける、電話対応であればメモ出しをします。
1次応対者が納得したうえで、④エスカレーション対応に切り替え、上司と交代します。このときのポイントとして、主導権はあくまで企業側が持つということです。お客様に「上司に代われ」と言われたからといって交代するのではなく、上司に交代するかしないかの判断は企業側で行うことが大事です。電話応対の場合、上司に交代するのではなく、横についてメモを出し組織としての対応方針を伝える方法もあります。
この段階で意識するべきことはお客様に対する窓口は1人という「窓口1本化」の原則です。上司に交代したら1次応対者に担当窓口を戻すことはしません。もちろん応対の流れで営業部門や生産部門などに対応窓口が変わった場合も同様です。
エスカレーション対応後は多くを話さず聴くことに徹し、要求内容や要求行為を具体的に把握したうえで、状況によっては改めての返答とします。具体的要求があり、直ちに返答を強要されたような場合も、即答する必要はありません。
企業としてできることできないことを明確にするための検討に入ります。検討にあたっては、⑤応対した内容を「時系列」で具体的にまとめます。
この時系列での記録を基に、⑥応対部門だけの判断ではなく、必要に応じて営業や品質管理、間接部門など支援部門と協議し組織としての対応方針を定めます。
対応方針とは、⑦対応の「中止」を含めてどこまで何をするかの判断となります。
対応フローの最後にお伝えするのが、「中止」を判断する際のポイントとなります。
⑧対応を中止する際には第三者に説明できる「正当な理由」と「努力した姿」の2点が必須となります。言い換えますと、この2点がなければ対応の「中止」をしてはいけないと考えてください。
「正当な理由」と「努力した姿」については次回以降でお伝えいたします。
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- 第3回 カスハラ対策として何を準備するか、対策のポイントは何か(公開日:2024年12月)
- 第3回では、企業がカスハラ対策としてどのような準備をしたらいいか、またその対策のポイントについて考えてみたいと思います。
■カスハラ対策として何を準備しどう対応するか?
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策としては、「事前の準備」と「発生時の対応」が重要です。
まず、事前の準備としては、社内の事例を集める、対応方針の策定、規定等への追加などの「方針」を掲げることと、カスハラの相談窓口の設置、関連部門の支援体制、マニュアルの準備、社内研修などの「体制」を整えることが求められます。
カスハラ対策の方針は従業員に周知するだけでなく、ホームページなどを通じてお客様に公表することが望ましいとされています。店舗や施設の場合は、目立つ場所にポスターなどを掲示するとよいでしょう。
体制としては、社内横断的な相談窓口を設けて担当者を配置します。相談の流れとしては、従業員→現場の上司→相談窓口担当者となります。大事なことは、相談窓口担当者に対して、法務部門や人事部門など関連部門が支援する体制をつくり上げることです。そのほかに準備しておくこととしては、対応フローやQ&Aを含めたマニュアル作りです。さらに研修を行い、知識と実践的対応力を身に付けます。
カスタマーハラスメント対策研修はACAPでも実施しています。集合型研修や個別の企業のご要望に添って出張型で行う事業者相談事業がありますので、ご活用ください。
続いて発生時の対応としては、事実確認、組織対応、記録・録音・録画、時系列での記録作成など「迅速な対応」と、行為を受けた従業員のプライバシー保護や相談者に不利にならない措置などの「フォロー」が必要となります。
■カスハラ対策のポイント
次にカスハラ対策の5つのポイントをお伝えします。
1) お客様対応を行う従業員に安心感を持たせる
2) 対応目安時間を決めてマニュアルに記載する
3) 対応は「中止」だけではなく「中断」の考え方を持つ
4) 刑法を味方につける
5) 「窓口1本化の原則」を常に意識する
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- 第2回 カスハラの判断基準 どこからがカスハラか?(公開日:2024年11月)
- 第2回では、お客様からの苦情やご意見などのお申し出がカスハラに該当するボーダーラインについて考えてみたいと思います。
■カスタマーハラスメントとは
厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル*」によると
「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」
がカスハラであると考えられるとしています。
要約すると①要求内容と②要求行為により③働く環境が害された場合となります。顧客等からの「著しい迷惑行為」により、就業環境が害されることがポイントといえます。
業種や業態、企業文化の違いにより、顧客等への対応方法・基準が異なることが想定されるため、業界、企業ごとの実態に合わせた対応方針を作成することが望ましいとされています。
■迷惑行為の基準
迷惑行為については、大きく2つに分けることができます。
A. 明らかにカスハラ行為と判断されるもの
B. 個別ケースに応じた判断が必要となるもの
A. 明らかにカスハラ行為と判断されるもの
・不当な要求内容や根拠のない言い掛かり、過度な要求をし続ける場合
・暴力行為やセクハラ行為は法的根拠からも明確な対象と言えます
・「殺す」「火をつける」「SNSでばらまいてやる」などと言われた場合は、威力業務妨害罪や脅迫罪等につながる言葉であり明確な対象となる可能性があります
・「無能」「素人かお前は」「ろくに謝ることもできないのか、人間やめろ」など、個人の人格を攻撃する言葉等を繰り返し発するなどの場合は、侮辱罪や名誉毀損罪に当たる可能性があります
B. 個別ケースに応じた判断が必要となるもの
個別ケースに応じた判断をする際には、客観的にカスハラと判断できる根拠が必要となりますので、それぞれの業界・企業で実態に合わせた具体的な判断基準を作成するとよいでしょう。
*厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」
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- 第1回 トピックス&カスハラ対策4つの視点(公開日:2024年10月)
- ■カスハラ対策に関するトピックス
2024年9月現在、労働施策総合推進法改正に伴う「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の中で、カスハラ対策は事業者の取り組みを努力義務としています。現在検討中の東京都の条例案においても同じです。これに対して、厚生労働省は事業者にカスハラ対策を義務づける法改正の検討に入っています。
労働災害の認定として、2023年9月1日「業務による心理的負担評価表」が改正となり、心理的負坦による精神障害の認定基準に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスハラ)が追加となりました。実務的に事業者はカスハラ対策に取り組まざるを得ない状況にあると言えます。
厚生労働省が発表した2023年度の労災補償状況によると、仕事での強いストレスを原因とする精神障害の労災認定は883件に上がりました。このうち「顧客からの著しい迷惑行為」いわゆるカスハラとしては52件が認定されたとしています。
■カスハラに関する責任と義務の視点から考えて、以下4つの視点を持つことが大切です。
A. 事業者は、従業員が安心して働ける環境をつくること
B. 事業者は、従業員が取引先に対してカスハラ行為をしない、させないこと
C. 従業員は、上司に難苦情などを受け付けたことを報告すること、お客様対応に関わる立場としてカスハラ対応を身につけること
D. 従業員は、カスハラ行為をしないこと
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カスタマーハラスメント対策をテーマとしたイベント
ACAPではカスタマーハラスメント対策をテーマとしたイベントを多数開催しています。
これから開催のイベント
開催が決まり次第、お知らせいたします。
開催済みのイベント報告
カスタマーハラスメント対策研修
2025年度のカスタマーハラスメント対策研修は、半日研修の<基礎編>と、1日研修の<実践編>を開催します。
8月 | 27日 カスタマーハラスメント対策研修<実践編> |
2月 | ○日 カスタマーハラスメント対策研修<実践編> |
関連情報リンク
- 顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について(厚生労働省)
・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
・カスタマーハラスメント対策リーフレット
・カスタマーハラスメント啓発ポスター - あかるい職場応援団(厚生労働省)
・カスタマーハラスメントを知っていますか?
・カスタマーハラスメント対策動画(齊木専務理事登壇) - 職場でのハラスメント防止を学ぶ カスタマーハラスメント(東京都産業労働局)
書籍:現場責任者のための「悪質クレーム」対応実務ハンドブック
2022年、ACAPに所属する現役お客様対応部門の責任者20名がプロジェクトを結成し、共同執筆しました。各社の豊富な対応経験に裏付けられた実践的なガイドラインです。
