カスタマーハラスメント対策特集

ACAPはカスタマーハラスメント対策を考える上で以下3点を前提としています。
- 消費者には「消費者の権利」があり、事業者には「責務」が定められています。
- 多くは善良な消費者であり、事業者にはその声を商品・サービスの改善、開発さらには 経営に活かすことが求められています。
- 事業者としては、初期対応が重要であり、安易にカスタマーハラスメントと決めつけないことが大事です。
一方、不当要求や行き過ぎた行為が行われ、働く環境が害される恐れがある場合、組織としての対応が必要となります。
お客様と従業員とは対等の関係にあります。お客様の尊厳を尊重するとともに、従業員の尊厳を主張することが求められています。
お客様対応は一人で行うことがあっても、難しいお客様に対しては組織で対応します。従業員を決して一人にしてはいけません。そのためにも対応方針を具体的に掲げ、様々なケースを想定した体制づくりが大事です。
このページでは、カスタマーハラスメント対策の取り組み方を正しく知って、働きやすい環境をつくるために支援を行います。
カスタマーハラスメント対策に関するコラム (ACAP専務理事 齊木 茂人)
長時間対応、暴言などカスタマーハラスメント(以下カスハラ)が社会問題となっています。2023年秋に労災認定の基準に、カスハラが追加となりました。厚生労働省では事業者に対してカスハラ対策を措置義務とする動きが出ています。このコラムでは、カスハラとは何か、何を準備しどのように対応すべきか、みなさんと一緒に考えたいと思います。
第15回 ケーススタディ「訪問対応時のカスハラ行為への対応」(公開日:2026年4月) NEW!
前回は暴力行為への対応でした。今回は、お客さまのご自宅に訪問対応時のカスハラ行為への対応についてです。場面を想定し、営業課長を支援するお客様相談室長の立場で考えてみましょう。
【ご相談内容】
60代・男性、訪問対応時のカスハラ行為への対応
お客さまから商品苦情が電話で入りました。応対者が電話に出るといきなり、「おまえのところはどういう商品管理をしているんだ!先日買った商品に異物が入っていた。今日、引き取りに来い!!夜8時まで仕事をしているから9時半以降にしてくれ!」応対者は「お引き取り日と時間については、改めて担当者から相談させていただきます」とお伝えし、営業課長に連携しました。

お客様相談室長としては、対応に慣れた営業課長が担当するので大丈夫だろうと捉えていました。ところが当日の夜11時半、そろそろ寝ようと横になったときです。携帯が鳴りました。着信の名前を見ると、営業課長からです。押し殺したような小声で「2時間ほどお客さまの家にいます。帰れない状態です。今、お客さまが席を外したので電話しています。どうしましょう」
さて、あなたならお客さまのご自宅内で対応に当たっている営業課長にどのような指示を出しますか。 実際にどのような指示を出し、どのような顛末(てんまつ)に至ったか、対応のポイントや反省点も含めてお話しします。
■お客様相談室長(以下、「室長」)からの指示
すぐさま状況は察知できました。室長からは、「お客さまが戻ってきたらすぐさま『今、会社から指示がありました。遅い時間までお客さまにご迷惑をかけているので、すぐに帰れと指示されました。失礼します』とだけ伝えて、後ろを振り向かずに帰るように。家を出たら電話をください」と伝えました。
■顛末
お客さまが席に戻った瞬間、営業課長は、指示通りに話し、後ろを振り向かずに家から出ることができました。室長は、電話連絡が入った後、「遅い時間で申し訳ないけど、このまますぐに近くの警察署に行って、状況だけ伝えて」と依頼しました。翌日、お客さまから苦情の連絡が入ることはなく、その後、異物混入の調査報告や代替品の送付など無事に終えることができました。
■指示した内容のポイント
- 退去は、会社の指示であることを示す
営業課長の意思でも、室長からの指示でもなく、会社の指示であることを示します。この伝え方により、あとから営業課長が責められることを避け、お客さまの目を会社に向けさせることができます。 - 後ろを振り向かない
会社の指示と言っても、引き止めや何らかの暴言などが出ることもあります。最悪、暴行を受ける可能性もあります。お客さまが戻って来て顔が見えた瞬間、多少でも物理的距離がある状況で伝えることが、身を守るために大事です。また、後ろを振り向くとお客さまと目が合い、話を聞かざるを得ない状況に戻される可能性があります。 - 家を出たら連絡をもらう
連絡をもらうことで退去できた確認ができます。また状況を聞いたうえで警察へ連携するべきかどうかを判断します。営業課長は3回~4回にわたり退去を申し出たそうですが、引き止められ、ときには大きな声で叱責を受け続けたようです。お客さまとの会話内容や、深夜にわたり約2時間拘束されていた状況を踏まえ、その足で警察署に向かってもらいました。被害届ではなく、発生事実と今後何かあった場合にはご相談させてもらう旨を、生活安全課の担当者に伝えてもらいました。
■この事例の反省点
- 訪問の目的と対応の目安時間を決めていなかったこと
訪問の目的は、異物の預かりとお詫びです。この2つの目的を終えれば後は速やかに退去すべきでした。また、この対応にかける時間は10分~20分、長くても30分あれば十分です。 - 組織として、営業課長への支援ができていなかったこと
対応が難しいお客さまに対しては、組織として訪問対応時にも支援を行います。訪問開始前と終了直後に営業課長から室長に電話を入れてもらう依頼をしておくべきでした。訪問後、30分が経過して連絡がなければ室長から営業課長の携帯に連絡を入れて退去するきっかけをつくることができます。この支援の仕方は効果的であり訪問対応者の安心につながります。難しい案件はそれほど多く発生することはありませんが、今回の事例では、入電時のお客さまの言動と遅い時間の訪問であったことから、そのような準備をしておくべきでした。 - 家の中に上がってしまったこと
自宅訪問の場合、玄関先での対応が原則となります。やむを得ず家の室内に入り確認が必要な場合も確認を終えたら、玄関先に戻っての対応とすべきです。室内に入ると時間が長くなるのに加えて、退路を妨害されてしまう可能性もあります。ご自宅はお客さまの陣地とも言えます。お客さまが主導権を握った対応となってしまう恐れがあります。さらに、和室の場合は正座をしての対応の可能性があり、とっさに動けないリスクもあります。 - 営業課長が1人で訪問したこと
初期対応の中で、厳しい要求内容や行き過ぎた行為があった場合、訪問対応は2人での対応が基本となります。2人で訪問することは、担当者の安心感だけでなく、脅迫や暴行など最悪の事態を想定した危機管理にもつながります。その際、「窓口1本化」の原則に従い1人は窓口もう1人はメモ担当となります。メモを取っていることをお客さまに示すことにより、お客さまに冷静な言動を求めることにつながります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
過去のアーカイブ
- 第14回 ケーススタディ「暴力行為への対応」(公開日:2026年2月)
- 第13回 ケーススタディ「脅迫行為への対応」(公開日:2026年1月)
- 第12回 ケーススタディ「激高されている方への対応」(公開日:2025年12月)
- 第11回 ケーススタディ「威圧的な態度の方への対応」(公開日:2025年10月)
- 第10回 ケーススタディ「返答に納得されない方への対応」(公開日:2025年9月)
- 第9回 ケーススタディ「長時間対応」(公開日:2025年8月)
- 第8回 カスタマーハラスメント対応マニュアル作成のポイント(公開日:2025年6月)
- 第7回 カスタマーハラスメント対応方針作成のポイント(公開日:2025年5月)
- 第6回 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の要点解説(公開日:2025年4月)
- 第5回 ACAP定点調査結果から見るカスタマーハラスント対策の現状(公開日:2025年3月)
- 第4回 カスハラ発生を未然に防ぐための8つのフロー(公開日:2025年2月)
- 第3回 カスハラ対策として何を準備するか、対策のポイントは何か(公開日:2024年12月)
- 第2回 カスハラの判断基準 どこからがカスハラか?(公開日:2024年11月)
- 第1回 トピックス&カスハラ対策4つの視点(公開日:2024年10月)
カスタマーハラスメント対策研修
| 7月8日 | 【名古屋・半日】カスタマーハラスメント対策研修 |
| 8月26日 | 【東京・1日】カスタマーハラスメント対策研修 |
| 個別研修 パッケージ | カスタマーハラスメント対策 個別研修パッケージ お客さま満足の向上に努める中、要求が過剰、不当、理不尽な悪質クレームも発生し、ハラスメントとして応対者の心身にダメージを与える恐れがあります。 この研修パッケージでは、カスタマーハラスメント対策研修、カスタマーハラスメント方針及びマニュアル作成等についての相談、アドバイスをパッケージにしてご提供します。 |
関連情報リンク
【厚生労働省】
■労働施策総合推進法の改正(令和7年6月11日公布)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
■顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について
・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
・カスタマーハラスメント対策リーフレット
・カスタマーハラスメント啓発ポスター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html#h2_free12
■あかるい職場応援団
・カスタマーハラスメントとは
・カスタマーハラスメント対策動画(齊木専務理事登壇)
【消費者庁】
・カスタマーハラスメント防止のための消費者向け普及・啓発活動
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/harassment_from_customer
【東京都】
・東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和7年4月1日施行)
・カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)令和6年12月19日
・カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(業界マニュアル作成のための手引)令和7年3月
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html
書籍:現場責任者のための「悪質クレーム」対応実務ハンドブック
2022年、ACAPに所属する現役お客様対応部門の責任者20名がプロジェクトを結成し、共同執筆しました。各社の豊富な対応経験に裏付けられた実践的なガイドラインです。


